はるかぜ相続

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はるかぜブログ

開業祝いのお花、ありがとうございます。

2026.05.08

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今津先生、開業祝いのお花をありがとうございました。
普段お花をいただくことがないこともあり、感激しております。

今津弁護士とは、初めてお会いしてから15年くらいになると思います。大学の同窓士業の集まりに参加されていて、その時からのお付き合いになります。
私の方が片手以上年上なのですが、尊敬する先生です。
先生の仕事に影響してはいけないので程々にしますが、「人情味溢れる頼れるやさしい先生」です。振る舞いが完璧で、とても私には真似ができない。
いつもお忙しくされていらっしゃいますが、ご自愛ください。

素敵なお花をありがとうございます。

2026.03.30

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久米先生、事務所スタッフ一同様、開業祝いにとても素敵なお花をありがとうございました。

私は、久米先生の事務所で相続税を中心に実務を勉強させていただきました。
今回、開業に至ったのは、久米先生をはじめスタッフの皆さまのおかげです。
あらためてお礼申し上げます。

税理士事務所開設のご報告

2026.03.30

私、沼谷眞次は、3月24日付で税理士登録しましたことをご報告申し上げます。
令和8年4月1日付で「いたばし税理士事務所」を開設いたします。
当面は、相続税や不動産の譲渡等、個人の確定申告など、個人様を中心とした税務相談、税務申告等をさせていただく考えでいます。
司法書士業務と併せて、幅広くお客様をサポートさせていただきます。
「お気軽に相談できる」敷居の低い事務所として、皆さまにご利用いただきたいと考えております。
よろしくお願いします。

不動産の名義変更はお済みですか③

2023.11.04

令和6年4月の法施行を前に、当事務所では今年の夏過ぎ頃からお手続きに関するお問合せ、ご依頼が増えております。
名義変更の手続きは、早ければ1か月程度で完了することもありますが、相続人間の調整や戸籍の取得等で2か月以上を要するケースもあります。
名義変更がまだお済みでない方がいらっしゃいましたら、早めに当事務所までご相談ください。

不動産の名義変更はお済みですか②

2021.11.28

今までに相続登記ができなかった事情の一つに、相続人間の意見が合わない、相続人の一人が行方不明、などで協議が整わなかったケースがあります。
このような場合、裁判所において遺産分割調停・審判を経て相続登記を行うことが考えられますが、
では、登記申請義務違反になる日までに遺産分割の協議・調停・審判が時間的に間に合わない場合にはどうすればよいのでしょうか?

このようなケースの手続的負担の軽減策をして、今回の不動産登記法の改正において、「相続人である旨の申出制度」が創設されました。
簡単に言いますと
 ・所有権の登記名義人について相続が開始した旨
 ・自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨
を法務局(登記官)に申し出することによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。申出をした者にのみに申請義務の免除の効果が生じます。
その後、協議・調停・審判が成立した場合には、その日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(しなかった場合には、10万円以下の過料)。
つまり、「相続人である旨の申出制度」は、ある意味一時的な義務履行免除手段であり、完全に義務履行を果たしたといえるものではありません。
制度利用にあたっては、それぞれの状況に応じ検討が必要です。
安易な制度利用は避けた方がよいように思います。

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