はるかぜ相続

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はるかぜブログ

素敵なお花をありがとうございます。

2026.03.30

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久米先生、事務所スタッフ一同様、開業祝いにとても素敵なお花をありがとうございました。

私は、久米先生の事務所で相続税を中心に実務を勉強させていただきました。
今回、開業に至ったのは、久米先生をはじめスタッフの皆さまのおかげです。
あらためてお礼申し上げます。

税理士事務所開設のご報告

2026.03.30

私、沼谷眞次は、3月24日付で税理士登録しましたことをご報告申し上げます。
令和8年4月1日付で「いたばし税理士事務所」を開設いたします。
当面は、相続税や不動産の譲渡等、個人の確定申告など、個人様を中心とした税務相談、税務申告等をさせていただく考えでいます。
司法書士業務と併せて、幅広くお客様をサポートさせていただきます。
「お気軽に相談できる」敷居の低い事務所として、皆さまにご利用いただきたいと考えております。
よろしくお願いします。

不動産の名義変更はお済みですか③

2023.11.04

令和6年4月の法施行を前に、当事務所では今年の夏過ぎ頃からお手続きに関するお問合せ、ご依頼が増えております。
名義変更の手続きは、早ければ1か月程度で完了することもありますが、相続人間の調整や戸籍の取得等で2か月以上を要するケースもあります。
名義変更がまだお済みでない方がいらっしゃいましたら、早めに当事務所までご相談ください。

不動産の名義変更はお済みですか②

2021.11.28

今までに相続登記ができなかった事情の一つに、相続人間の意見が合わない、相続人の一人が行方不明、などで協議が整わなかったケースがあります。
このような場合、裁判所において遺産分割調停・審判を経て相続登記を行うことが考えられますが、
では、登記申請義務違反になる日までに遺産分割の協議・調停・審判が時間的に間に合わない場合にはどうすればよいのでしょうか?

このようなケースの手続的負担の軽減策をして、今回の不動産登記法の改正において、「相続人である旨の申出制度」が創設されました。
簡単に言いますと
 ・所有権の登記名義人について相続が開始した旨
 ・自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨
を法務局(登記官)に申し出することによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。申出をした者にのみに申請義務の免除の効果が生じます。
その後、協議・調停・審判が成立した場合には、その日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(しなかった場合には、10万円以下の過料)。
つまり、「相続人である旨の申出制度」は、ある意味一時的な義務履行免除手段であり、完全に義務履行を果たしたといえるものではありません。
制度利用にあたっては、それぞれの状況に応じ検討が必要です。
安易な制度利用は避けた方がよいように思います。

不動産の名義変更はお済みですか

2021.11.27

今年、不動産登記法の改正があり、原則相続登記が義務化されることになりました。
法改正の背景には、相続登記未了などによる所有者不明の不動産が増加し続けており、社会・経済活動に支障を来している現状があります(空家問題や公共事業への支障など)。

今までは、相続登記に期限はなく罰則もありませんでしたが、今後は登記申請義務違反に対し10万円以下の過料が課されることになります。

いつまでに登記申請しないと義務違反になるかですが、
 ・法施行日(令和3年4月28日から3年を超えない範囲内において政令で定める日)以前に相続開始を知りかつ不動産の所有権の取得を知った場合は、法施行日から3年以内
 ・(上記以外)相続開始を知りかつ不動産の所有権の取得を知った日から3年以内
とされています。

まだ不動産の名義変更がお済みでない場合は、今すぐに義務違反になるわけではありませんが、早めに手続きをされることをお勧めします。

また、いろんなご事情があって、相続登記ができていない場合もあるかと思いますが、
 (例)・相続人間の協議が整わない
    ・地方にある土地の活用方法が決まらず、そのままになっている など
一度当事務所にご相談ください。最善の解決策をご提案できるよう努めます。

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