はるかぜ相続

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はるかぜブログ

不動産の名義変更はお済みですか③

2023.11.04

令和6年4月の法施行を前に、当事務所では今年の夏過ぎ頃からお手続きに関するお問合せ、ご依頼が増えております。
名義変更の手続きは、早ければ1か月程度で完了することもありますが、相続人間の調整や戸籍の取得等で2か月以上を要するケースもあります。
名義変更がまだお済みでない方がいらっしゃいましたら、早めに当事務所までご相談ください。

不動産の名義変更はお済みですか②

2021.11.28

今までに相続登記ができなかった事情の一つに、相続人間の意見が合わない、相続人の一人が行方不明、などで協議が整わなかったケースがあります。
このような場合、裁判所において遺産分割調停・審判を経て相続登記を行うことが考えられますが、
では、登記申請義務違反になる日までに遺産分割の協議・調停・審判が時間的に間に合わない場合にはどうすればよいのでしょうか?

このようなケースの手続的負担の軽減策をして、今回の不動産登記法の改正において、「相続人である旨の申出制度」が創設されました。
簡単に言いますと
 ・所有権の登記名義人について相続が開始した旨
 ・自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨
を法務局(登記官)に申し出することによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。申出をした者にのみに申請義務の免除の効果が生じます。
その後、協議・調停・審判が成立した場合には、その日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(しなかった場合には、10万円以下の過料)。
つまり、「相続人である旨の申出制度」は、ある意味一時的な義務履行免除手段であり、完全に義務履行を果たしたといえるものではありません。
制度利用にあたっては、それぞれの状況に応じ検討が必要です。
安易な制度利用は避けた方がよいように思います。

不動産の名義変更はお済みですか

2021.11.27

今年、不動産登記法の改正があり、原則相続登記が義務化されることになりました。
法改正の背景には、相続登記未了などによる所有者不明の不動産が増加し続けており、社会・経済活動に支障を来している現状があります(空家問題や公共事業への支障など)。

今までは、相続登記に期限はなく罰則もありませんでしたが、今後は登記申請義務違反に対し10万円以下の過料が課されることになります。

いつまでに登記申請しないと義務違反になるかですが、
 ・法施行日(令和3年4月28日から3年を超えない範囲内において政令で定める日)以前に相続開始を知りかつ不動産の所有権の取得を知った場合は、法施行日から3年以内
 ・(上記以外)相続開始を知りかつ不動産の所有権の取得を知った日から3年以内
とされています。

まだ不動産の名義変更がお済みでない場合は、今すぐに義務違反になるわけではありませんが、早めに手続きをされることをお勧めします。

また、いろんなご事情があって、相続登記ができていない場合もあるかと思いますが、
 (例)・相続人間の協議が整わない
    ・地方にある土地の活用方法が決まらず、そのままになっている など
一度当事務所にご相談ください。最善の解決策をご提案できるよう努めます。

相続の相談って、例えばどんなこと?

2020.01.09

相続に関する相談には、さまざまなものがあります。

 ・何の手続きから始めればいいのかわからない
 ・財産をどのように分けたらいいか
 ・相続人の一人と音信不通で手続きができず困っている
 ・誰も住まなくなったので、家を売ろうかと思うがどうすればよいのか
 ・田舎のお墓参りができないので、お墓を近くに移したい
 ・私が亡くなったあとのことが気になる(かわいがっているペットのこと、財産の処分方法、など)

その中でも最近相談が増えていると感じているのが、「相続放棄」の手続きです。
被相続人が多額の借金を残し亡くなったような場合、相続人はその相続を承認するか放棄するか選択することができます。
相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」「家庭裁判所に申述」する必要があります。

相続放棄の手続きをしなかったばかりに、あるいは知らなかったばかりに、多額の借金を相続するということもありうるのです。
そのような場合には、できるだけ早く、まずは専門家に相談してください。

高校で講師

2019.12.11

去る11月30日、板橋区内の高校において職業紹介講師を担当しました。

高校生の方たちに司法書士の業務や一般的な相続の話をさせてもらいまいした。
「司法書士」の仕事に関心を持ってもらえたかどうかわかりませんが、
なんとなく「相続」というものが自分にも関わってくる事柄なんだなということはわかってもらえたのかなと思っています。

高校生の方たちと話す機会など、通常業務の中ではありませんので、私もいい経験をさせてもらいました。

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