はるかぜ相続

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はるかぜブログ

相続人申告登記について

2026.09.06

相続登記が義務化されました。正当な理由がなく、期限内(原則3年以内)に相続登記をしないと10万円以下の過料の適用対象となります。
しかしながら、個別事情(他の相続人と協議が整わないなど)があり、期限内に相続登記の申請ができない場合があり得ます。
そのような場合に、「相続人申告登記」をすることで個人としての相続登記の義務を履行することができます。

【法務省HPより】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

当事務所でお手続きをさせていただくこともできます。
手数料は、2万5,000円~
戸籍や郵送費、交通費などの実費

お気軽にご相談ください。

開業祝いのお花、ありがとうございます。

2026.05.13

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開業祝いのお花、ありがとうございます。
大学院で2年間同じゼミだった愛梨ちゃんからでした。30近く年齢が離れていますが、同期ということで大学院ではよくしてもらいました。いろいろと教えてもらい助かりました。
大学院ではレポート提出から単位取得までそつなくこなされていた印象があります。年上の者が多いなかで、自分を失わずマイペースでできるってそれだけで才能だと思います。
今目標に向かって日々研鑽に励んでいるところ。どのような方向に進まれるのか、将来が楽しみです。お祝い事の時には、是非お花を贈らせてください。

開業祝いのお花、ありがとうございます。

2026.05.08

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今津先生、開業祝いのお花をありがとうございました。
普段お花をいただくことがないこともあり、感激しております。

今津弁護士とは、初めてお会いしてから15年くらいになると思います。大学の同窓士業の集まりに参加されていて、その時からのお付き合いになります。
私の方が片手以上年上なのですが、尊敬する先生です。
先生の仕事に影響してはいけないので程々にしますが、「人情味溢れる頼れるやさしい先生」です。振る舞いが完璧で、とても私には真似ができない。
いつもお忙しくされていらっしゃいますが、ご自愛ください。

素敵なお花をありがとうございます。

2026.03.30

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久米先生、事務所スタッフ一同様、開業祝いにとても素敵なお花をありがとうございました。

私は、久米先生の事務所で相続税を中心に実務を勉強させていただきました。
今回、開業に至ったのは、久米先生をはじめスタッフの皆さまのおかげです。
あらためてお礼申し上げます。

税理士事務所開設のご報告

2026.03.30

私、沼谷眞次は、3月24日付で税理士登録しましたことをご報告申し上げます。
令和8年4月1日付で「いたばし税理士事務所」を開設いたします。
当面は、相続税や不動産の譲渡等、個人の確定申告など、個人様を中心とした税務相談、税務申告等をさせていただく考えでいます。
司法書士業務と併せて、幅広くお客様をサポートさせていただきます。
「お気軽に相談できる」敷居の低い事務所として、皆さまにご利用いただきたいと考えております。
よろしくお願いします。

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