はるかぜ相続

  • 03-6785-7703
  • お問い合わせ・ご相談はこちら
  • アクセス
  • 新着情報
  • よくあるご質問

はるかぜブログ

不動産を売却したときにかかる税金②(相続した不動産を売却)

2026.10.10

相続した不動産を売却する場合の注意点としていくつかご紹介します。

1.売却時期
⓵相続税を申告する必要がある場合において、「小規模宅地等の特例(一定の要件を満たす場合に、不動産の評価を減額できる制度)」を受ける場合に保有継続要件を満たすかどうか
 保有継続要件とは、宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有しているなどの要件です。居住継続も要件とされているものもあります。

⓶「3,000万円の空き家特例」の適用の可否
 「空き家特例」の適用には様々な要件がありますが、売却時期に関しては「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」と規定されています。

2.遺産分割方法
主な相続財産が自宅しかなく売却して金銭を分配する場合、「代償分割」とするか「換価分割」とするかで相続税・所得税・住民税等に差異が生じるケースがあります。

imageimageお悩みを抱えないで、まずは
お気軽に電話・メールをください

TOPへもどる