相続人申告登記について
2026.09.06
相続登記が義務化されました。正当な理由がなく、期限内(原則3年以内)に相続登記をしないと10万円以下の過料の適用対象となります。
しかしながら、個別事情(他の相続人と協議が整わないなど)があり、期限内に相続登記の申請ができない場合があり得ます。
そのような場合に、「相続人申告登記」をすることで個人としての相続登記の義務を履行することができます。
【法務省HPより】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
当事務所でお手続きをさせていただくこともできます。
手数料は、2万5,000円~
戸籍や郵送費、交通費などの実費
お気軽にご相談ください。














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