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はるかぜブログ

不動産を売却したときにかかる税金①

2026.10.08

不動産を売却したときに利益が出た場合、原則として、所得税・住民税がかかります。
ここでいう「利益」とは、売却代金から、⓵不動産を取得した時にかかった金額(購入代金や仲介手数料、印紙代、登記費用など。建物については一定の減価償却相当額を控除)と、⓶売却時にかかった金額(仲介手数料、印紙代、登記費用など)を差し引いた金額(=譲渡所得)です。マイナス(譲渡損)になる場合は、そもそも申告は不要です。
「買った時の契約書を紛失していて、買った時の金額がわからない」という場合には、売却代金の5%を取得費とすることができます。見方によっては5%しか見てもらえないので、課税対象となる金額が大きくなり多額の税金を支払わなければならないこともあります。
購入時は、売却時のことを深く考えていないものです。しかし、購入時の契約書や仲介手数料、印紙代、登記費用その他かかった費用の領収書などは大切に保管するようにしてください。

プラス(譲渡益)がある場合には、売却した年の翌年2月16日~3月15日に確定申告をする必要があります。

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