不動産の名義変更
2026.09.20
「不動産の名義を変えたい」と相談を受けることがあります。
例えば、父親Aさんの名義になっている自宅(中古)を、息子Bさんに変えたいといった場合です。
名義の変更には、名義を単にAさんからBさんに変えるだけではなく、その原因(相続、贈与、売買など)が必要となります。
Aさんが亡くなっている場合には「相続」による名義変更を、Aさんがご健在の場合には「贈与」や「売買」などを原因として名義変更を行います。
「贈与」を選択される方は特に注意してほしいのですが、原則として3つの税金がかかります。
1つ目・・・登録免許税(相続、売買の場合でもかかります)
法務局に登記申請する際に納める税金になります。
2つ目・・・贈与税(売買の場合は原則かかりません。相続の場合はかかりませんが、相続税の対象となります)
原則として、贈与した年の翌年2月1日~3月15日に贈与税の申告をし納付します。
※基礎控除や配偶者控除、一定の場合の非課税制度、相続時精算課税制度などがあります。
3つ目・・・不動産取得税(売買の場合もかかります。相続の場合はかかりません。)
(東京都の場合)取得してから30日以内に申告し(30日以内に登記した場合は申告不要)、後日送られてくる納税通知書に基づき納付
※免税点や、一定の場合には控除額があります。
その他、毎年固定資産税の納付は必要となります。
単純比較はできませんが、「贈与」の場合は、「相続」「売買」と比べ一般的に税率が高い傾向にあります。
手続き前に、税金面のことも考慮しご検討ください。














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