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はるかぜブログ

不動産の名義変更はお済みですか②

2021.11.28

今までに相続登記ができなかった事情の一つに、相続人間の意見が合わない、相続人の一人が行方不明、などで協議が整わなかったケースがあります。
このような場合、裁判所において遺産分割調停・審判を経て相続登記を行うことが考えられますが、
では、登記申請義務違反になる日までに遺産分割の協議・調停・審判が時間的に間に合わない場合にはどうすればよいのでしょうか?

このようなケースの手続的負担の軽減策をして、今回の不動産登記法の改正において、「相続人である旨の申出制度」が創設されました。
簡単に言いますと
 ・所有権の登記名義人について相続が開始した旨
 ・自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨
を法務局(登記官)に申し出することによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。申出をした者にのみに申請義務の免除の効果が生じます。
その後、協議・調停・審判が成立した場合には、その日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(しなかった場合には、10万円以下の過料)。
つまり、「相続人である旨の申出制度」は、ある意味一時的な義務履行免除手段であり、完全に義務履行を果たしたといえるものではありません。
制度利用にあたっては、それぞれの状況に応じ検討が必要です。
安易な制度利用は避けた方がよいように思います。

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